当事務所では、個人事業主・フリーランス又は副業をされている方を対象に無申告を解消するサポートを承っております。
資料の保管がまったくなくて困っている方もご相談ください。
無申告で困っている・不安な方はぜひ税理士の服部にお問合せください!
こんなお悩みありませんか?
・開業して数年経つが実は一度も確定申告をしておらず、税務署から連絡がくるのではないかとヒヤヒヤしているがずるずると無申告状態が続いてしまっている
・税務署や税理士に無申告だったことを言うと怒られそうなので余計に億劫になっている
・住宅ローンを組むにあたって銀行から過去の確定申告書の提出を求められたが、確定申告をしていなかったから困っている
・無申告の状態はマズイと思っているが、請求書やレシートなどの資料の保管がほとんどないため途方に暮れている
・独身時代は無申告をなんとも思っていなかったが、結婚を機に過去のこともしっかりしておきたいと考えるようになったものの申告の仕方が全然わからない
・子供を保育園に入園させるために所得証明書が必要になったが、これまで確定申告をしていなかったため発行できず困っている。
サービス概要
事業の内容や収入規模、保管資料の状況などをお伺いした上で、申告が必要と考えられる年分について、資料収集方法などのアドバイスやサポートをしながら、期限後申告書を作成・提出いたします。
期限後申告書を提出することによる税金の支払総額を地方税も含めて説明いたします。
無申告の状態になってしまっている方のなかには、レシートなどの資料の保管がほとんどなく困っている人もいらっしゃると思います。
しかしながら、通帳やクレジットカード明細、スマホのメールやラインの履歴などを手掛かりに売上・経費を組み立てていくことはできないことではありません。保管がまったくないと悩んでいる方もどうぞご相談ください。
消費税の申告を要する個人事業主・フリーランスの方についても対応させていただいておりますので、税務調査の連絡が来て高額な罰金を支払うことになるよりも前に、速やかに無申告を解消していきましょう。
なお、税理士の服部は、ご依頼をしていただいた方に怒るようなことは一切しません。むしろ、ご自身で無申告を解消したいと思い立ったこと自体が素晴らしいことだというふうに考えています。
お悩みの方はどうぞ税理士の服部まで!
対象とならない方
ひとりで税理士業を行う関係上、誠に申し訳ございませんが、次のような事業を営まれている方からのご依頼はお受けしておりません。
・反社会的勢力に関係する事業
・風俗営業を営む事業
・医療業(開業医等)
・中古車販売業
・飲食店等の現金取引の割合が高い業種
・せどり、転売業、仮想通貨取引
・給与所得者の方で、不動産投資を目的として賃貸業を営まれている方(相続等により取得した賃貸不動産を除きます。)
・事業所得と一緒に不動産所得や配当所得・株式の譲渡所得などを併せて申告したいとお考えの方(年金・給与はOK)
・その他、当事務所の業務体制では十分なサービス提供が困難と判断した場合
料金
| 年間売上高(税込) | 料金(税込)/1年分 |
|---|---|
| 330万円以下 | 110,000 |
| 330万円超550万円以下 | 132,000 |
| 550万円超1,100万円以下 | 176,000 |
| 1,100万円超2,200万円以下 | 220,000 |
| 2,200万円超3,300万円以下 | 264,000 |
※申し込みされる年分のうちに年間売上高3,300万円超の年がある場合にはこのサービスはご利用いただけません。
※消費税の申告を要する場合には、1年分につき、一般課税の場合には77,000円(税込)、簡易課税(2割特例含む)の場合には33,000円を上記料金に加算します。
※消費税の申告義務があることが明らかであるにもかかわらず、所得税だけ申告したい、というご希望に応えることはできませんのでご了承ください。
★複数年分の申込みをされる場合には、申込みされる年のうち最も高い売上高に該当する料金に年数を乗じて、その合計金額から次の割引率を適用したパック料金となります。
| 申込みされる年数 | 割引率 |
|---|---|
| 2年分 | 10% |
| 3年分 | 20% |
| 4年分 | 30% |
| 5年分 | 40% |
【具体例①】 結果 合計382,800円(税込)
| 申込み年分 | 年間売上高(税込) | 消費税 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 790万円 | 簡易課税(又は2割特例) |
| 令和6年分 | 460万円 | 簡易課税(又は2割特例) |
①所得税 460万円<790万円→790万円
[550万円超1,100万円以下]⇒176,000円
176,000円×2年分×90%(1割引)=316,800円
②消費税 33,000円×2年分=66,000円
③合計 ①+②=382,800円(税込) となります。
(↑1年分あたり191,400円)
【具体例②】 結果 合計528,000円(税込)
| 年分 | 年間売上高 | 消費税 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 1,200万円 | 不要 |
| 令和6年分 | 800万円 | 不要 |
| 令和5年分 | 480万円 | 不要 |
480万円<800万円<1,200万円→1,200万円
[1,100万円超2,200万円以下]⇒220,000円
220,000円×3年分×80%(2割引)
=528,000円(税込) となります。
(↑1年分あたり176,000円)
【具体例③】合計558,800円(税込)
| 年分 | 年間売上高(税込) | 消費税 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 650万円 | 簡易課税(又は2割特例) |
| 令和6年分 | 600万円 | 簡易課税(又は2割特例) |
| 令和5年分 | 520万円 | 不要 |
| 令和4年分 | 310万円 | 不要 |
①所得税 310万円<520万円<600万円<650万円→650万円
[550万円超1,100万円以下]⇒176,000円
176,000円×4年分×70%(3割引)=492,800円
②消費税 33,000円×2年分=66,000円
③合計 ①+②=558,800円(税込) となります。
(↑1年分あたり139,700円)
お支払いについて
初回相談料(約50分程度)として、11,000円(税込)を頂戴しております。申告書作成を正式にご依頼いただいた場合は、料金(複数年分の場合はパック料金)の20%を着手金として頂戴します。なお、初回相談料11,000円は着手金に充当いたします。
その後、申告書の作成が完了し売上高が確定した段階で、改めて料金を確定させます(当初のヒアリングどおりの売上高であれば変動はありません)。料金の残額の入金確認後、申告書を提出させていただきます。
なお、初回相談のみで終了した場合は、初回相談料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
税務調査の連絡がある前に
税理士の服部は、12年間税務署に勤務した元国税調査官です。
私が税務署に就職した頃は、個人事業主に対する税務署の税務調査は「提出された申告書の内容を調査する」ことが大半を占めていたように思います。
この12年のあいだで、個人事業主に対する調査は「そもそも必要な申告をしていないのでは?」という無申告状態の適否を確認する調査の割合が増加してきた印象です。
税務署の指摘を受けて期限後申告書を提出した場合の無申告加算税(罰金のようなものです)についても、かなり厳しい税制改正が行われてきました。
「税務調査で指摘されたら申告すればいい」と考えている場合には、予期せぬタイミングで想定を上回る税額と罰金を支払わざるを得なくなる可能性があります。
申告が必要であるのであれば、自主的に、そしてなるべく早めに期限後申告を行って、無申告の状態を解消しておいたほうがよいということは間違いないでしょう。
私は、税務調査において、無申告の状態であった多くの個人事業主の方にお会いしてきました。
なかには「できれば払いたくなかった、逃げ切ろうと思っていた」と言う人もいましたが、大半の方は「マズイと思っていたけど時間がなくてやり方もわからなかった」と長らく悩んでいた様子でした。税務調査が終了して「申告書を提出できて安心しました」と言う方も実際にいました。
国税調査官としての立場上、厳しく当たらなければいけないものではあるのですが、「とはいっても個人でひとりで決算書や申告書を作るのって難しいし大変だよなあ」とも感じていました。
書類の整理保管や事務処理、役所への手続きなどに苦手意識がある方は少なからずおられると思いますから、私はそういった方々にとって必要なサポートをしていきたいと心から思っております。
税務署から多額の罰金の支払いを命ぜられる前に、ぜひ、期限後申告を済ましておきましょう。