はじめに
ご家族が亡くなり相続が発生すると、一定の要件に該当する場合には、亡くなった日の翌日から10月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
現行の相続税法は、亡くなられた方の総遺産額が【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】を超える場合には申告義務があるとこととされています。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子2名である場合では、【3,000万円+3人×600万円=4,800万円(=基礎控除額)】を超える財産があれば、相続税の申告が必要になります。
近年は、土地価格の上昇により、ご自宅の建物の価値がほぼ無しであっても宅地のみの評価額が高いことを要因として、基礎控除額を超えてしまうというケースが多くなっている印象です。
現在の相続税については、特段、亡くなられた方が富裕層や地主や会社経営者でなかったとしても、相続税の申告を要するかどうかを今一度検討すべきものとなっているといえるでしょう。
会社経営者や不動産貸付業を営んでいた方は、法人税や所得税の確定申告をする機会が毎年ありましたから、税理士と接することも多かったのではないかと思います。
一方で、生涯、会社員であったような方の場合、税理士と関わる機会はほとんどなく、その結果、いざ相続が発生する(した)場合に、相続税について初めて調べてみて「ひょっとして申告が必要かも」とあわててしまうこともありうることでしょう。
相続は、人生で何度も経験することではありません。ましてや、一定の場合にだけ生ずる相続税の申告であるのであればなおさらです。
相続が発生すると慣れない手続きを短い期間でこなしていく必要があり、精神的にも時間的にも負担を感じるのは間違いないでしょう。
税理士の服部がわかりやすく丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。
サービス内容
当事務所では、原則として、亡くなられた方の総遺産額がおおむね9,000万円以下である場合を対象として、相続税の申告書作成のご依頼を承っております。
当事務所では、原則として来所又はオンラインにより相続人の方と面談を行います。必要に応じてご自宅その他現地に訪問させていただきます。
相続税の申告に必要な資料のご案内・代理収集をはじめとして、財産目録作成・遺産分割協議書の作成サポートを行うとともに、預金における資金移動内容の確認、不動産や上場株式などの財産評価を行い、相続税の申告書を作成いたします。税務署への提出後の問い合わせについても当事務所が対応します。
税理士の服部がわかりやすく丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。
こんな方におすすめ
・ウチは富裕層じゃないから相続税は関係ないと思いこんでしまっていた方
・大手税理士法人の事務的なスタッフ対応よりも距離の近い寄り添った個人税理士に相談したい方
・わざわざ税理士に依頼するほどでもないと感じるものの、かといって自分で申告書を作成するのは大変だと考えている方
・相続人代表者が30~40代くらいであるため、同世代の税理士を探している方
・いくつかの税理士事務所を検討したが、結局料金がはっきりとしなかったため悩んでいる方
当サービスの対象となる条件
当事務所は、一律料金でご案内しております。その関係上、当サービスは原則として次の条件のすべてを満たす場合に限り、ご依頼を承っております。
・総遺産額(評価額)がおおむね9,000万円以下の見込みである
・遺産の分け方について相続人同士で揉めていない
・相続人が5名以下
・保有している不動産(自宅や貸地、畑など)が愛知県又は岐阜県内に所在している
・保有している土地が5筆(5利用区分)以下
・保有している上場株式を預けている証券会社が3社以内
・相続税の支払いを円滑に行える見込みがある(納付の分割や現物納付の検討を要しない)
※総遺産額とは、生命保険金の非課税金額を控除する前の金額、借入金などの債務控除をする前の金額をいいます。
料金
660,000円(税込)
多くの税理士事務所では、総遺産額に応じた段階的な基本料金に、相続人の数や土地の数などといった状況に応じて料金加算をしていく方式が採用されていますが、当事務所は、一定の条件を満たす場合に限りご依頼を承ることを前提に、一律の料金でご案内しております。
※上記の料金には、戸籍謄本や固定資産税課税明細書、登記事項証明書などを当事務所が代理取得する際の実費相当分も含んでおります(別途請求なし)。ただし、金融機関や証券会社、保険会社などへの代理照会は行えませんのでご了承ください。
※上記の料金には、不動産などの現地確認のための旅費相当額についても含んでおります(別途請求なし)。
※ご依頼をいただいた後に、極めて遠方にある不動産があることが判明した場合や著しく多数の株式を保有していた場合など財産の内容が当初のヒアリングから著しく変化したときその他一定の場合には、個別にお見積りをさせていただくことがあります。
※申告期限まで3月未満である場合には、特急料金として770,000円(税込)とさせていただきます。
※申告期限まで1月未満である場合には、原則として当サービスをご利用いただくことはできません。
※上記料金には、当事務所が作成した相続税申告書について税務調査が実施された場合の税務調査対応の料金を含みます。なお、税務調査対応とは、事前打合せ、税務署との連絡調整、調査立会い、修正申告書作成の一連の対応をいいます。
お支払いについて
初回相談料(約50分程度)として、11,000円(税込)を頂戴しております。
相続税の申告書作成のお申込みをいただいた場合は、着手金として110,000円を申し受けます。なお、初回相談料11,000円は着手金に充当いたします。残金550,000円(税込)は申告書完成・提出完了時にご請求させていただきます。
なお、初回相談のみで終了した場合は、相談料(11,000円)の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※相続税に関して相談だけご希望の方は、当メニューの初回相談のみをあえて申込むことも可能です。なお、相談だけとして、宅地などの財産評価計算だけを承ることはできかねますのでご了承ください。