贈与税の申告書作成サービス

目次

サービス概要

 当事務所では、おおむね3,000万円以下の現金預金や宅地などの贈与を受けた方を対象に、贈与税の申告書作成の依頼を承っております。

 1月1日から12月31日までの間に110万円を超える財産の贈与を受けた個人は、翌年3月15日までに贈与税の申告と納税を行う必要があります。

 贈与税の計算方法には、暦年課税・相続時精算課税の二つがあります。近年、税制改正により相続時精算課税の利用を検討する機会が増加しており、より一層、将来相続が発生することを見据えての税務判断を求められるようになってきております。

 当事務所では、原則としてオンライン又は来所により面談を行い、必要書類などのご案内、内容の確認をいたします。

 メール又はラインもしくは郵送・ご持参にて資料の共有させていただきます。

 その後、当事務所にて税額計算や課税方法などの検討を行い申告書の作成・提出いたします。提出後の税務署からの申告書に関する問い合わせについても当事務所が対応します。

 税理士の服部がわかりやすく丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。

次のような方におすすめ

・預貯金の贈与を受けたが、贈与税の申告の経験がなく金額も大きいため申告手続きに不安がある方

・贈与税の申告を考えるときに、贈与税と相続税の関係についてしっかりと理解しておきたい方

・家屋と宅地の贈与を受けたことから、贈与税の申告が必要なことは理解しているが、どのように申告書を作成すればよいか悩んでいる方

・そもそも贈与税の申告を要するのかどうかという点も確認しながら申告書作成を進めていきたい方

対象とならない方

 ひとり税理士としての運営上、次のような方はこのサービスをご利用いただけません。

・同族株式(非上場株式)の贈与税の申告を検討している方

・宅地以外である農地、畑、山林の贈与税の申告を検討している方

・1年間の贈与額(評価額)が明らかに3,000万円を超える見込みの方

現金・預貯金の贈与を受けた方向けメニュー

一般の贈与の場合

課税方式料金(税込:円)
暦年課税(原則計算)44,000円
相続時精算課税(特例計算)66,000円

※贈与額によって料金の変動はありません。

※相続時精算課税は初年度か2回目以降かを問わず同一料金です。

住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税の場合

区分料金(税込:円)
非課税枠内の贈与の場合88,000
非課税枠超過分がある場合(暦年課税)99,000
非課税枠超過分がある場合(相続時精算課税)110,000

※「非課税枠内の贈与」とは、基礎控除110万円を考慮した上で、税額が0円になる場合をいいます(現行法だと省エネ等住宅では贈与額1,110万円以下)。

※「非課税枠内の贈与の場合」において、ご夫婦でお二人分同時にご依頼される場合には、お二人分で計110,000円(税込)となります。

※贈与額によって料金の変動はありません。

※住宅ローン控除の適用も受けられる方は、「マイホームを購入した方向けサービス」ページもご参照ください。

住宅用宅地・家屋の贈与を受けた方向けメニュー

区分料金(税込:円)
暦年課税110,000
相続時精算課税132,000
贈与税の配偶者控除を適用する場合143,000

※本メニューの「宅地」とは、自宅敷地、貸家敷地、マンション敷地などを対象としています。駐車場(雑種地)、農地や山林の贈与については対象外です。

※宅地(家屋を含む)1物件(1利用区分)の料金です。

※「1利用区分」とは、通常一体として利用している宅地をいいます。

※財産評価額によって料金の変動はありません。

※路線価方式か倍率方式かによる料金の変動はありません。

※原則として宅地の贈与の場合のみを受け付けております。

お支払いについて

 初回相談料(約50分程度)として、11,000円(税込)を頂戴しております。その後、申告書作成をご依頼いただいた場合は、初回相談料11,000円を申告書作成料金に充当いたします。申告書作成料金の残額は申告書の作成及び提出が完了した時に請求させていただきます。

 なお、初回相談のみで終了した場合は、相談料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※贈与税に関して相談だけご希望の方は、当メニューの初回相談のみをあえて申込むことも可能です。なお、宅地の財産評価計算だけを承ることはできかねますのでご了承ください。

目次