マイホームを購入した方向けサービス(住宅ローン控除・住宅資金贈与)

目次

サービス概要

 当事務所では、ご自宅を購入された会社員・公務員の方を対象に、住宅ローン控除を中心として、住宅に関する特例等などを申請するための申告書の作成・提出のご依頼を承っております。

 オンライン又は来所にて必要書類や適用要件のチェックを行い、ラインやメール又は郵送にてその書類や画像を税理士の服部に共有いただきます。

 その後、当事務所にて申告書を作成し、ご確認いただいた後に税務署へ提出いたします。提出後の税務署からの問い合わせについても当事務所が対応いたします。

 住宅を購入したとひとくちに言っても、その状況はご家庭などによってさまざまであり、それに応じて申告書の内容も少しずつ異なるものとなっていきます。

 当事務所では、代表的な各状況に応じたセット料金も設定しておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。

次のような方におすすめ

・ずっと会社勤めで、これまで一度も確定申告をしたことがなく、税務手続きを調べることも憂うつに感じている。

・必要な書類がどれなのかさっぱりわからない。

・スマホで申告書を作成できると聞いたが、結局よくわからず、正しく作れる気がぜんぜんしない

・自宅は夫婦共有名義で、夫婦で連帯債務又はペアローンとなっているため、自分で作成するには不安がある。

・税務署に行って申告書を作成しようと思ったが平日に仕事を休めない。また、育休中だが幼い子供を連れて確定申告会場へ半日がかりで出向くほどの余裕がない。

・税理士との打ち合わせを平日の夜や週末に行いたい。

・自宅を購入するにあたって、親から資金の贈与を受けたため贈与税の申告もする必要があるが、初めてのことが多すぎて不安だらけだ。

・数年前から住宅ローン控除を受けていて、今回ローンを組んで大きなリフォームを行ったが、申告をどうすればよいのかよくわからない

・住宅ローンを組まずに新築した場合にも申告をしたほうがいいと聞いたことがあるが、情報が少なくて困っている

対象とならない方

 ひとり税理士としての運営上、次のような方はこのサービスをご利用いただけません。

・個人事業主、フリーランスの方

・給与収入や年金収入以外の所得(株式の売却収入、配当金収入、金の売却収入や個人で行っている副業収入(せどり業、キッチンカー)など)も併せて申告する予定の方

各サービスと料金

住宅ローン控除(単独名義・単独ローン)

 44,000円(税込)

※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。

※既に住宅ローン控除を昨年以前に受けていて、今回、さらにローンを組んでリフォームを行ったことにより改めて住宅ローン控除を適用する場合には、66,000円(税込)となります。

ご夫婦住宅ローン控除(共有名義・連帯債務など)

 66,000円(税込)

※ご夫婦でお二人ともが住宅ローン控除を適用する場合のセット料金です。

※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。

住宅ローン控除+住宅取得等資金の贈与税の非課税

 110,000円(税込)

※ご両親や祖父母から資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税の申告書作成(1通)と住宅ローン控除の所得税の申告書作成(1通)のセットです。

※このサービスは住宅取得等資金の非課税枠内の贈与である場合(暦年課税で税額が生じない場合)に限ります。

※贈与金額によって料金に変動はありません。

※ご夫婦で夫(妻)が住宅ローン控除だけ、妻(夫)が贈与税だけの場合も同料金です。

※ご夫婦で、お二人分の住宅ローン控除の確定申告書を作成し、妻(夫)だけがさらに贈与税の申告を要する場合(=所得税計2通、贈与税1通)には、132,000(税込)となります。

※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

 88,000円(税込)

※住宅ローン控除のご依頼がない場合の贈与税だけの申告書作成をする場合の料金です。

※住宅取得等資金の非課税枠内の贈与である場合(暦年課税で税額が生じない場合)に限ります。

※贈与金額によって料金に変動はありません。

※ご夫婦でお二人分同時にご依頼される場合には、お二人分で計110,000円(税込)となります。

※贈与額が非課税枠を超過する場合については、「贈与税の申告書作成サービス」メニューをご参照ください。

住宅ローンなしの認定住宅等の税額控除

 44,000円(税込)

 住宅購入に関する税制では「住宅ローン控除」が有名ですが、長期優良認定住宅などの一定の住宅の新築の場合には、ローンを組んでいなくても最大2年間、税額控除を適用することができます。

 本メニューは、住宅ローンを組んでいない方向けのものになります。

※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。

※住宅取得等資金の贈与税の非課税の申告書作成も併せてご依頼される場合には、110,000円(税込)となります。 

住宅ローン控除の申告を忘れていた方へ(期限後申告パック)

 住宅ローン控除の適用を受けるためには、通常「入居した年」の翌年3月頃に確定申告書を提出します。そして、入居した年の翌年以降は、勤務先の年末調整により適用を受けることとなります。

 しかし、入居した年について確定申告をし忘れてしまうと、2年目以降について年末調整で適用を受けることができません。

 つまり、一年目の確定申告を忘れて2年目以降に突入してしまった後に、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、それぞれの年について確定申告書を提出する必要が出てきてしまいます。

 当事務所では、そのような住宅ローン控除初年度の申告をしていなかった会社員などの方を対象に、直近の年分とともに過去の年分について期限後の申告書も併せて作成する「期限後申告パック」をご用意しております。

 ご自宅が単独名義でかつ単独で住宅ローンを組んでいる会社員又は公務員の方限定のサービスです。

 運営上、4月~10月の間にご依頼をいただいた場合のみ対応可能です。

年数料金(税込:円)
2か年分66,000
3か年分88,000

※たとえば、令和6年5月10日入居の方が令和9年5月20日に当サービスの申込みをされた場合には、令和6年分・令和7年分・令和8年分の確定申告書をそれぞれ作成させていただき、令和9年6月中を目安に税務署へ提出いたします。

※4年間分・5年間分の住宅ローン控除の申告書作成を要する場合にはこのサービスをご利用いただけません。

※提出対象となる年について、既に確定申告書を提出している場合(医療費控除のためやふるさと納税のため等)には、このサービスの対象外です。対象年について確定申告書を提出していないことの事前確認をお願いしております。

※各年分において、医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。

お支払いについて

 初回相談料(約50分程度)として、11,000円(税込)を頂戴しております。その後、申告書作成をご依頼いただいた場合は、初回相談料11,000円を申告書作成料金に充当いたします。申告書作成料金の残額は申告書の作成及び提出が完了した時に請求させていただきます。

 なお、初回相談のみで終了した場合は、初回相談料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※申告書作成に関して相談だけご希望の方は、当メニューの初回相談のみをあえて申込むことも可能です。

 

  

 

 

 

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