サービス概要
当事務所では、マイホームや相続したご実家を売却した方のうち、その売却金額が6,000万円以下である方を対象として、確定申告書の作成・提出のご依頼を承っております。
原則としてオンライン又は来所により面談を行い、必要書類などのご案内、内容の確認をいたします。メール又はラインもしくは郵送・ご持参にて資料を共有させていただきます。
その後、当事務所にて特例の適用可否などの検討を行い、最適と考えられる内容で申告書を作成します。
お客様に説明・確認いただいたのち税務署へ提出いたします。提出後の税務署からの申告書に関する問い合わせについても当事務所が対応します。
マイホームや相続したご実家を売却した場合には、一般に、特例の適用により税負担を軽減することができますが、住宅ローン控除等の税制や相続税との関係も含まれますので、内容が複雑になりがちです。
税理士の服部がわかりやすく丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。
次のような方におすすめ
・マイホームを売却した場合には、税金の特例があると聞いたが、自分にとってどの特例を適用することがよいのかよくわからなくなってしまった方
・不動産の売却の確定申告の経験がまったくなくて不安に感じている方
・住宅ローンが残っている状態でマイホームを買い替えたが、確定申告をどのようにすべきか悩んでいる方
・ひとり暮らしをしていた母(父)が亡くなり、相続した実家を売却された(る)方
対象とならない方
ひとり税理士としての運営上、次のような方はこのサービスをご利用いただけません。
・個人事業主、フリーランスの方
・給与収入や年金収入以外の所得(株式の売却収入、配当金収入、金の売却収入や個人で行っている副業収入(せどり業、キッチンカー)など)も併せて申告する予定の方
・売却した不動産が一部店舗併用住宅である方
・売却した不動産が三人以上の共有名義となっている方
マイホームを売却した方へ
はじめに
不動産を売却した場合には、所得税法上、その利益は「譲渡所得」という種類の所得となります。
そのなかでも、特にマイホームを売却した方については、買い替えをしていない場合と買い替えをした場合のケースに応じて、税額を軽減するためのいくつかの特例があります。
一般に、買い替えをしていない場合において、売却益がある場合には「居住用財産の3,000万円控除」の適用を、売却損があり住宅ローンも残っている場合には「居住用財産を売却した場合の売却損の損益通算の特例」の適用を検討します。
ここで、 「居住用財産の3,000万円控除」とは、マイホームを売却して売却益が生じた場合には、その利益から最大3,000万円を差し引くことができる、という特例です。
また、「居住用財産を売却した場合の売却損の損益通算の特例」とは、売却損を給与所得などの所得と相殺する(所得を圧縮する)することができる、という特例です。
一方、買い替えをした場合においては、売却益が生ずるときには「居住用財産の3,000万円控除」の適用を検討することとなりますが、新居についての住宅ローン控除とは併用ができないため、住宅ローンを新たに組んだ方についてはいずれを適用すべきか検討が必要となることになります。
また、売却損が生じた場合には、売却したマイホームに住宅ローンが残っているときには「居住用財産の買い替えをした場合の売却損の損益通算の特例」と新居についての住宅ローン控除の併用を検討することとなります。
当事務所では、マイホームを売却した方を対象として、買い替えなしの場合と買い替えありの場合に応じて料金を設定しております。
買い替えのない方向け料金表
| 売却金額 | 【単独名義】料金 | 【共有名義2人分申告】セット料金 |
|---|---|---|
| 1,500万円以下 | 88,000 | 143,000 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 121,000 | 176,000 |
| 3,000万円超6,000万円以下 | 154,000 | 231,000 |
※金額はすべて税込(円)です。
※売却金額は共有名義であるときは、持分を按分する前の全体の売却金額で判定します。
※「居住用財産の3000万円控除」「居住用財産を売却した場合の売却損の損益通算の特例」の適用可否などを検討します。
※各種特例の適用可否の結果によって料金が変更となることはありません。
※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。
買い替えのある方向け料金表
| 売却金額 | 【単独名義】料金 | 【共有名義2人分申告】セット料金 |
|---|---|---|
| 1,500万円以下 | 132,000 | 198,000 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 165,000 | 242,000 |
| 3,000万円超6,000万円以下 | 198,000 | 297,000 |
※金額はすべて税込(円)です。
※売却金額は共有名義であるときは、持分を按分する前の全体の売却金額で判定します。
※「居住用財産の3000万円控除」「居住用財産を買い替えた場合の売却損の損益通算の特例」「住宅ローン控除」の適用可否などを検討します。
※各種特例の適用可否の結果によって料金が変更となることはありません。
※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。
相続したご実家を売却した方へ(空き家特例を検討している方へ)
はじめに
不動産を売却した場合には、所得税法上、その利益は「譲渡所得」という種類の所得となります。
そのなかでも、一人暮らしをしていた親御さんが亡くなられて相続人の方がご実家を相続した後に、そのご実家を売却した場合には、「被相続人の居住用財産を売却した場合の特例」の適用の検討をする必要があります。
この特例は、一般に「空き家特例」と言われるもので、どなたも住んでいないご実家を売却して売却益が生じた場合には、その利益から最大3,000万円を控除することができる、というものです。
譲渡所得の計算は、売却金額から購入金額を差し引いて計算しますが、親御さんがご実家をいくらで購入したのかの資料がないケースや何世代も前から相続で承継してきたケースでは、この購入金額(取得費)が不明であることが多いです。
この場合には、かつての購入金額(取得費)を今回の売却金額の5%の金額として計算していくこととなるため、結果的に多額の売却益が生ずることが一般的です。
しかし、「空き家特例」を適用することで、この売却益から最大で3,000万円を差し引くことができるわけですから、その税額軽減の効果は非常に大きいです。
こちらの「空き家特例」を適用するためには、確定申告書に市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
この「確認書」は、市町村が「確かに親御さんは一人暮らしだったんですね、空き家になっていますね」というお墨付き書のようなものです。この「確認書」を発行してもらうには、相続人が一定の書類を添付した申請書をご実家のあった自治体に提出する必要があります。
当事務所では、こちらの「確認書」を取得済の場合と未取得の方に向けて「確認書」のご案内が必要な場合に応じて料金を設定しております。
「確認書」を取得済の方向け料金表
| 売却金額 | 料金(申告者1名分) | 申告者2名分申告セット料金 |
|---|---|---|
| 1,500万円以下 | 88,000 | 143,000 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 121,000 | 176,000 |
| 3,000万円超6,000万円以下 | 154,000 | 231,000 |
※金額はすべて税込(円)です。
※売却金額は共有名義であるときは、持分を按分する前の全体の売却金額で判定します。
※相続税の申告を済まされている方については、「相続税額の取得費加算」の適用の検討も含みます。
※特例の適用可否の結果によって料金が変更となることはありません。
※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。
※相続人が3名などの場合で、3名分の申告作成依頼をされる方は別途ご相談ください。
「確認書」のご案内付き料金表
| 売却金額 | 料金(申告者1名分) | 申告者2名分申告セット料金 |
|---|---|---|
| 1,500万円以下 | 132,000 | 198,000 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 165,000 | 242,000 |
| 3,000万円超6,000万円以下 | 198,000 | 297,000 |
※金額はすべて税込(円)です。
※売却金額は共有名義であるときは、持分を按分する前の全体の売却金額で判定します。
※市町村へ申請する「被相続人居住用家屋等確認書」について、申請書の書き方や必要書類のご案内をさせていただきます(申請書の作成代行・添付書類の代理取得・市町村への代理提出は含まれておりません)。
※相続税の申告を済まされている方については、「相続税額の取得費加算」の適用の検討も含みます。
※特例の適用可否の結果によって料金が変更となることはありません。
※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。
※相続人が3名などの場合で、3名分の申告作成依頼をされる方は別途ご相談ください。
不動産(マイホーム・ご実家以外)を売却した方向け料金表
マイホーム特例や空き家特例の適用を検討する必要のない一般の不動産の売却について確定申告書の作成のご依頼をされる方向けのメニューです。
なお、ここでいう「一般の不動産の売却」とは、更地や農地、別荘などの売却をいい、賃貸アパートや地方自治体の収用法による買取りに係る引き渡し、交換による売却などを除きます。
| 売却金額 | 【単独名義】料金 | 【共有名義2人分申告】セット料金 |
|---|---|---|
| 1,500万円以下 | 66,000 | 99,000 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 88,000 | 132,000 |
| 3,000万円超6,000万円以下 | 110,000 | 165,000 |
※金額はすべて税込(円)です。
※売却金額は共有名義であるときは、持分を按分する前の全体の売却金額で判定します。
※特例の適用可否の結果によって料金が変更となることはありません。
※医療費控除(医療費通知のみ又は集計済もしくは領収書10枚程度まで)とふるさと納税(寄付先5件程度まで)の適用料金分も含みます。
お支払いについて
初回相談料(約50分程度)として、11,000円(税込)を頂戴しております。その後、申告書作成をご依頼いただいた場合は、初回相談料11,000円を申告書作成料金に充当いたします。申告書作成料金の残額は申告書の作成及び提出が完了した時に請求させていただきます。
なお、初回相談のみで終了した場合は、初回相談料の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※申告書作成に関して相談だけご希望の方は、当メニューの初回相談のみをあえて申込むことも可能です。