こんにちは! 愛知県一宮市の個人専門税理士の服部です。
確定申告書を一切提出していない個人事業主に税務調査の連絡がくる場合、税務署はどれくらいの情報を持ってやってくるのでしょうか。
少なくとも1つの口座の預金履歴は把握済の可能性あり
確定申告書を提出していない人は、税務署とは一切の接点がないわけですから、税務署は当の本人から直接得られる情報はありません。
たとえば、元請けの法人に税務調査をしたら外注先に無申告の個人事業主がいた場合などで、申告を要するかどうか検討するために税務署が預金履歴を金融機関にて確認することがあります。
その検討の結果、「きっと申告義務があるだろう」という判断になれば、個人事業主へ税務調査の連絡をする、という流れが一般的です。
ということで、無申告の個人事業主に税務調査の連絡が来る場合には、少なくとも1つの口座の預金履歴を税務署はおおむね把握済の状態であるといえるでしょう。
既に丸裸というわけでもない
では、税務署は税務調査の前に既に無申告の個人事業主の売上や経費をぜんぶ把握済なのか、というと実際はそうでもありません。
売上や経費ともに振込決済であれば、おおむね預金履歴から把握できるとは思いますが、現金取引やクレジットカード取引については事前に把握しているわけではないでしょう。
あくまで「あなた事業してますよね、申告必要なんじゃないですか?」という入り方で聞き取りを行っていき、残っている書類やデータなどから売上と経費の全容を調べていく、というイメージです。
私自身、国税調査官として無申告の個人事業主の税務調査を行ったときに、事前に把握していた預金履歴における振込入金からすると売上高が2,000万円と予想していたのに、
調査で判明した請求書データから取引先へ確認すると、600万円ほど現金決済分があったことがわかり、結局売上高は2,600万円であった、という経験があります。
税務署は何も「全部お見通しだ!」の状態で調査にやってくるわけではないのです。
申告済の場合の税務調査とは異なる
税務署はかなりのコスパ主義ですから、無申告者に対して税務調査を実施したものの、実は申告義務がなかったとか、申告義務はあるけれど追徴税額が生じなかったとかいう事態になることを嫌います。
したがって、「ほぼ確実に追徴税額が出るだろう」という見込みのある無申告者を抽出して税務調査の連絡をすることになると考えられます。
このような発想なので、無申告者に対する事前調査はそれなりの確度で実施されているといえるでしょう。
一方で、毎年確定申告書を提出している個人事業主に対する税務調査は、個人事業主が「帳簿や書類を保管している」というのが大前提となっていますから、「まずは個人事業主と話をして書類を見せてもらう」のが基本になります。
したがって、既に提出した確定申告書についての税務調査の場合には、おおむね「税務署に提出された申告書以外には何もわからない」という状態で調査官は訪問してくることが多いでしょう。
特に、個人事業主本人が「なぜ自分に調査するんだろう?」とやましいことが一切ない場合にはそうでしょう。
ただし、個人事業主が「実は隠し事業用口座がある」だとか「現金売上だけを申告していない」といったように故意に虚偽の申告書毎年提出しているようなケースでは、調査官は事前にその情報を得ている可能性も否定できません。
結局はケースバイケースでしかないのですが、少なくとも個人事業主本人が「税務調査がある理由がわからない」と感じているのであれば、「なにか税務署が事前に情報を得ているのでは?」などといった漠然とした不安を抱える必要はないといえるでしょう。
ネット検索するならより具体的なケースで
もし税務調査の連絡があったということで不安になってネット検索するときは、「自分の状況に近い人」の体験談などを参考にするとよいでしょう。
「税務調査」で検索してヒットする内容や体験談には次のようなものがあります。
・中小企業の法人に対する税務調査の社長本人の体験談
・規模の大きな法人に対する税務調査の経理担当者の体験談
・申告済の個人事業主に対する税務調査の体験談
・無申告の個人事業主に対する税務調査の体験談
・副業が無申告だった会社員に対する税務調査の体験談
・相続税の税務調査を受けた相続人の体験談
・調査対象者の取引先に対する調査(反面調査)の対応をした法人の経理担当者の体験談
などなど…。
どれも「税務調査」ではありますが、具体的な状況は多岐にわたっており、ご自身の参考にならずにただ不安感が増えるだけの場合も多いです。
税務署も、法人・個人・相続でそもそも部署がまったく異なりますし、かなり縦割りの組織ですから、担当調査官も各部署ごとで「まるで異なる人種」だと考えてもよいくらいです。
したがって、法人への税務調査の体験談を読んでも個人事業主は参考にならない可能性が高いです。
さらに、既に申告済の個人事業主に対する税務調査の体験談を参考にしても、無申告の個人事業主の参考にならない可能性もあります。
また、可能なかぎり同じ業種の人の体験談を参考にしましょう。
業種が異なれば税務調査の進み方もまったく変わってきますから、たとえば飲食店業の人が建築業の人の体験談を読んでもあまり参考にはならないことでしょう。
そもそも「税務調査を受けました」ということ自体を発信する人は少ないですから、なかなかご自身と近い状況のネット情報を得ることは難しいかもしれません。
したがって、状況の異なる人の体験談などを参考にせざるを得ないのは仕方がないのかもしれませんが、多くの方が想像するよりもずっと「税務調査」はバラエティーに富んでいる出来事ですので、むやみやたらにネット検索に奔走しないほうが精神的にもよいでしょう。
まとめ
無申告の個人事業主に対する税務調査では、少なくとも「追徴税額が生ずる」という見込みのある情報を得たうえで調査官はやってくるでしょう。
しかし、既に丸裸にされているわけではありません。ましてや「一巻の終わりだ」などと悲観する必要もありません。
調査官は個人事業主本人の聞き取りや得られる資料などを得て初めて数字を検討していくことになりますから、個人事業主本人しかわからないことのほうが多いのが通常でしょう。
「ぜんぶ知ってるんだろう!」と匙を投げるのではなく、一定程度の距離を保ちながらも税務調査に協力していくことが、結果的にご自身の利益につながることになるものと言えるでしょう。
