建築業などの個人事業主が購入したプロテイン代は必要経費にすることができるか

 こんにちは! 愛知県一宮市の個人専門税理士の服部です。

 最近、プロテインの価格が上昇しているそうです。

 ところで、建築業などを営む個人事業主のなかには、筋力を向上させるために購入したプロテインの費用は必要経費にできないのかと考えたことがある人もいるかもしれません。

目次

プロテイン代は必要経費にはならない

 最初に結論ですが、建築業などの個人事業主が購入したプロテイン代は、事業上の必要経費にはならないと考えられます。

 というのも、その仕事をするためにプロテインは必ずしも必要ではないからです。

 同業者でプロテインを購入していない人もたくさんいることでしょう。

 プロテインを購入している人は、「これがあるから筋力が維持できて仕事が続けられているんだ」と考えるかもしれませんが、客観的に見ればその事業に必要不可欠なものであるとは通常考えられません。

 家事按分して必要経費にすることも難しいでしょう。

 プロテインは、一般には「食事」に近いものと考えられますので、毎日食べている食事代が必要経費にならないのと同じように考えます。

プロテイン代が必要経費になる仕事は?

 もし、プロテイン代が必要経費になる職業をあげるとしたら、きっとプロのボディビルダーでしょう。

 ボディビルダーという職業であれば、筋肉の出来栄えが収入に直結するものですから、筋肉増強のためのプロテイン代は事業上の必要経費になると考えられます。

 そのほか、近い職業としてプロレスラーやボクサーが挙げられます。いずれも筋肉や筋力が非常に重要なスポーツですから、トレーニングで購入したプロテイン代は必要経費になると考えられます。

まとめ

 必要経費になるのかな?と迷うことがあったら、自分と同じ仕事をしている人がほぼ全員その支出をしているかどうかを考えてみるとよいです。

 そして、反対に自分と同じ仕事をしていない人たちであっても、その支出をすることがあるかどうかについても考えてみるとよいです。

 同業者はほぼ全員その支出をしていて、なおかつ、他の業種の人だったらこの支出は通常しない、というものであれば、「自分のこの仕事だからこそその経費がかかっているのだ」という整理ができます。

 そうであれば、事業上の必要経費にしても何ら問題はないでしょう。

 

 

 

この記事を書いた人

 愛知県一宮市の個人専門税理士です。個人事業主の税務顧問、個人のスポット税務調査対応、住宅ローン控除や不動産の売却に関する確定申告、贈与税・相続税の申告など個人に税金に特化しています。

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