売上高は取り分ではなく総額で計上しよう

 こんにちは! 愛知県一宮市の個人専門税理士の服部です。

 今回は、帳簿や決算書・申告書に記載すべき「売上高」(事業収入金額)は、総額で計上するのですよ、というお話をしようと思います。

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売上高は「手取り金額」ではない

 建築業の方をはじめ多くの個人事業主は、売上先に売上金額を請求する際に、請求書を作成して交付していると思います。

 当然といえば当然なのですが、この請求書に記載した金額が「売上高」として記帳するべきものとなります。

 なぜ、こんなことをあえて説明するかというと、私は、記帳すべき「売上高」を、請求書の「請求金額」から「外注先へ支払った金額」を差し引いた金額としてしまっている個人事業主を何人も見てきたからです。

 たとえば、請求書の請求金額が100万円であって売上先から100万円を受け取っているときに、この仕事で依頼した外注先に60万円を支払う場合、

 正しい処理は「売上高100万」「外注費60万」として記帳し決算書を作成していきます。

 ところが、「請求金額は100万でも外注先へ60万支払ったから、自分の取り分は差引き40万だな」と頭の中で考えて、「売上高は40万」と記帳して申告する個人事業主が時々おられるのです。

 結果的に、差引きの金額は変わらないわけですが、これは会計上、正しくありません。

 会計には「総額主義」という考え方があり、取引金額が総額で表示しなければならない(=勝手に相殺して純額にしてはいけない)というルールがあります。

 きちんと各項目で総額の取引金額を表示することで、決算書の内容を理解しやすくするとともに、その事業の規模感を認識しやすくするためですね。

所得税よりも消費税への影響が大きい

 売上高を手取り金額で計上すると、事業収入が小さくなる一方で、外注費という経費も同じだけ小さくなるわけですから、利益(=所得金額)だけ見れば、総額で計上したときと何ら変わりません。

 しかし、この「売上高」の金額の大きさで事業規模を判定するという考え方は、消費税の申告義務の判定において採用されているのです。

 消費税の申告が必要かどうかは、インボイスの登録をしている場合を除き、原則として2年前の売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。

 仮に、売上高を正しく総額で計上したら1,200万円なのに、誤って手取り金額で計上したせいで800万円として申告していたとしたら、結果的に消費税の申告を免れている、ということになりえます。

 また、手取り金額でも1,000万円を超えているから消費税の申告はしているよ、という場合であっても、消費税の計算方法で簡易課税制度や2割(3割)特例を適用しているときには、売上高を基礎に消費税額を計算するため、本来よりも納税額は少なく済んでしまっていることになります。

 つまり、売上高を「手取り金額」で計上すると、特に消費税の申告において税額への影響が大きくなることが多いわけです。

税務調査リスクが高い 

 税務署は、日々あらゆる情報収集を行っています。

 売上高を「手取り金額」で計上してしまっているパターンでは、税務署からすると、

 「この人の口座の履歴では振込入金が1,200万円あるけど、確定申告書では売上高が800万円しかないなあ。売上をごまかしているのでは?」

 という推測をせざるを得なくなります。

 外注費を振込で支払っているのであれば「もしかして外注費を申告書に書いてないだけか?」と考えることもありうるでしょう。

 しかし、外注費は現金支払いであるケースも多くありますから、「実際のところどうなんだろうか?」と考えて、税務調査を行う流れになることは容易に想定されます。

 このように、売上高を「手取り金額」で計上することは、税務調査リスクも上げてしまうことになりますね。

まとめ

 今回は、売上高は総額で計上しなければならない、というお話でした。

 個人事業主にとって、ある支出が経費になるのかどうかという検討を行うことは確かに大切ではあります。

 しかし、何を「売上高(事業収入)」とすべきなのか検討することのほうがもっと大切だと思いますね。

この記事を書いた人

 愛知県一宮市の個人専門税理士です。個人事業主の税務顧問、個人のスポット税務調査対応、住宅ローン控除や不動産の売却に関する確定申告、贈与税・相続税の申告など個人に税金に特化しています。

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