確定申告で社会保険料控除を申告し忘れた場合のやり直しには添付書類が必要

 こんにちは! 愛知県一宮市の個人専門税理士の服部です。

 確定申告書を期限内に提出したけれど、期限を過ぎてしまった後に国民健康保険料などの社会保険料控除を申告し忘れていたことが分かった場合、確定申告のやり直しをすることができます。

 しかしそれには、添付書類が必要です。

目次

更正の請求の手続きをする

 確定申告期限後に、既に提出した申告内容に誤りがあったためにやり直しをしたい場合には、修正申告書か更正の請求書を提出することになります。

 国民健康保険料などの社会保険料控除を忘れていたときは、追加をすると所得税額が減ることになりますから、更正の請求書を提出することとなります。

 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、次の赤枠内から作成することができます。なお、スマホでも作成できます。

 ちなみに、原則として、誤っていたところを直しても所得税額に変化がないときは、更正の請求をすることができません。

 もし、それでも住民税の関係で直す必要があるときは、市などの住民税の申告を検討することとなります。

追加するものは必ず根拠書類の提出が必要

 更正の請求は、「間違っていたところを直すと本当はもっと所得税が少なくて済んだはずなので、確認して直してほしい」ということを税務署に求める手続きです。

 その主張の証明は申告した人がしなければなりません。

 ということで、更正の請求書には根拠資料を添付する必要があります。

 これは、確定申告書とは異なるところで、たとえば、国民健康保険料については、確定申告書ではその証明書類の添付をする必要がありません。

 しかし、更正の請求は、既に提出して確定した申告内容をくつがえすための手続きですので、根拠資料をきちんと添付して証明しなければなりません。

 国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険については、お住まいの市町村から納付済金額が記載された通知書が毎年送付されてきていると思います。

 そちらを添付すればよいでしょう。

 もし、紛失した場合には、市町村の窓口で「支払い済の金額がわかる証明書がほしい」と依頼すれば発行してもらえます。

 現金支払いであった場合の領収証や口座振替であった場合の通帳の写しなどを添付書類とすることもできなくはないですが、保管漏れや見落としがある可能性もありますから、市町村が発行する証明書(通知書)のほうが確実でしょう。

 愛知県一宮市の国民健康保険(税)の通知書の見本は次のようなものです(一宮市HPより)。

 また、国民年金の場合の控除証明書の見本は次のとおりです(日本年金機構HPより)。国民年金の証明書の再発行はお住まいの管轄の年金事務所に問い合わせをしましょう。

 e-Tax(電子申告)で更正の請求書を送信した場合であっても、添付書類だけを管轄の国税局業務センターに郵送することもできます。

 なお、郵送するときは、可能であれば更正の請求書のe-Taxの受付番号がわかるものを同封するとよいでしょう。

 また、e-Taxの場合、送信後に「メッセージボックス」から添付書類をPDF形式で送信することもできます。

まとめ

 更正の請求書には、直すべき点についての根拠資料の添付が必ず必要になります。

 確定申告書の場合には添付不要なものであっても、更正の請求書では必要です。

 もし添付していなかったり、資料が足りない場合には審査担当者から催促の電話又は文書が来ることになります。

 スムーズに手続きを終えるためにも、あらかじめ添付書類をきちんと付けておきましょう。

 

この記事を書いた人

 愛知県一宮市の個人専門税理士です。個人事業主の税務顧問、個人のスポット税務調査対応、住宅ローン控除や不動産の売却に関する確定申告、贈与税・相続税の申告など個人に税金に特化しています。

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